1. 事業開始日 平成29年4月1日 2. 支援事業 生計困難者が公的なサービスなど受けられるまでの間、必要に応じて生活必需品の給付、一時的な住まいや食事の提供等(現物給付するなど)経済的援助を行う。 3. 支援期間 概ね1ヶ月 4. 支援限度額 約10万円 5. 対象外 ・生活保護受給者・介護・福祉サービスの給付限度額を超えての利用・現金給付を求める場合・借入金、滞納金の返済に充てようする場合(水光熱費及び家賃について除く)など6. 担当者 宇土、喜多