生活困難者レスキュー事業
1. 事業開始日 平成29年4月1日
2. 支援事業 生計困難者が公的なサービスなど受けられるまで
の間、必要に応じて生活必需品の給付、一時的
な住まいや食事の提供等(現物給付するなど)経済的援助を行う。
3. 支援期間 概ね1ヶ月
4. 支援限度額 約10万円
5. 対象外 ・生活保護受給者
・介護・福祉サービスの給付限度額を超えての利用
・現金給付を求める場合
・借入金、滞納金の返済に充てようする場合
(水光熱費及び家賃について除く)など
6. 担当者 宇土、喜多